相続手続きでのよくあるお悩み
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相続手続き?何をしたら良いかわからない。
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相続が発生したら、何か作らなきゃいけないの?
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相続が発生したけど、忙しくて、何もできない。
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遺産分割協議書って必要?
相続登記について
不動産を所有されていた方に相続が発生すると、被相続人(亡くなった方)から不動産を相続する方への名義変更(相続登記)が必要となります。
相続登記をしないままの状態では、不動産を売ったり、担保に提供して金融機関から融資を受けることはできません。
登記を放置しておくと、次の相続が生じた時に関係者が増え、名義を変えることがどんどん難しくなります。 そのため、売却したい時に売却できず、不動産自体の価値を著しく低下させてしまう可能性もあります。
不動産をトラブルなく所有するためにも、早い時期に相続登記を行い、早期に権利を確定し、売却できる時に売却する、融資を受けたい時に金融機関に担保を提供し、融資を受ける等選択肢を広げておくことが重要だと思います。
相続登記をしないままの状態では、不動産を売ったり、担保に提供して金融機関から融資を受けることはできません。
登記を放置しておくと、次の相続が生じた時に関係者が増え、名義を変えることがどんどん難しくなります。 そのため、売却したい時に売却できず、不動産自体の価値を著しく低下させてしまう可能性もあります。
不動産をトラブルなく所有するためにも、早い時期に相続登記を行い、早期に権利を確定し、売却できる時に売却する、融資を受けたい時に金融機関に担保を提供し、融資を受ける等選択肢を広げておくことが重要だと思います。
- 相続登記
- 77,000円から(消費税込)
手続きの流れ
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STEP
1お問い合わせ・ご相談
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STEP
2お打合せ(手続きの流れ・費用のご説明)
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STEP
3ご依頼・必要書類(戸籍謄本等)の取得
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STEP
4相続人確定・(法定相続以外の場合)遺産分割協議書の作成
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STEP
5委任状へ押印・(法定相続以外の場合)遺産分割協議書へ押印
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STEP
6登記申請の手続き
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STEP
7登記完了・書類のお渡し
遺言について
自筆証書遺言とは?
遺言者が、遺言書の全文・日付及び氏名を自書し、これに押印することによって成立する遺言です。
- メリット
- ・手軽で費用がかからない。
・書き直しが簡単。
- デメリット
- ・自分で書くので、内容的に不備が生じやすい。
・家庭裁判所による検認手続が必要。
公正証書遺言とは?
2人以上の証人の立会いを得て、遺言者が公証人に遺言の趣旨を伝え、公証人がこれを筆記して遺言者及び証人に読み聞かせ、遺言者及び証人が筆記の正確なことを承認した後、各自これに署名押印し、公証人が方式に従って作成された旨を付記して署名押印することによって成立する遺言です。
- メリット
- ・公証人が作成するので、内容的に明確となる。
・家庭裁判所による検認手続が不要
- デメリット
- ・作成費用がかかる。
・秘密が利害関係人に知られるおそれがある。
遺言作成費用について
- 遺言書
- 55,000円(消費税込)
※公正証書遺言の場合は別途公証人手数料がかかります。
遺言執行費用について
遺言は、それを作成しても、自動的に相続手続が進んでいくわけではありません。
遺言の内容を実行していくために、遺言執行という手続が必要になります。
遺言の内容を実行していくために、遺言執行という手続が必要になります。
財産額財産額
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費用費用
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1000万円以下
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30万円
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1000万円越1億万円以下
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30万円に1000万円毎に12万円追加
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1億円越5億万円以下
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138万円に1億円毎に60万円追加
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5億円以上
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378万円に1億円毎に40万円追加
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※上記は消費税別の金額です
法定相続情報証明の取得について
相続手続きを行う際に、亡くなった方の生まれ~死亡までの一連の戸籍謄本が必要となります。
法定相続人が誰かを確定させるために、この戸籍謄本を法務局や各金融機関にそれぞれ提出させなければいけないためです。しかし、出生から死亡の戸籍謄本を集めると相当の枚数になりますし、全ての金融機関や法務局等に提出するために、その分の戸籍謄本を取得すると大変な分量になってしまいます。
そこで法務局が交付する「法定相続情報一覧図の写し」を戸籍謄本の束の代わりに金融機関等に提出できる制度ができました。これが法定相続情報証明制度です。
法務局に法定相続人に関する情報を一覧図にした法定相続情報一覧図を提出すれば、以後5年間、無料にて法務局の証明がある法定相続情報一覧図の写しを交付してもらえます。
法定相続情報一覧図の写しは必要な数を交付してもらえますので、複数の相続登記や預貯金の相続手続を並行して進めることが可能となります。
法定相続人が誰かを確定させるために、この戸籍謄本を法務局や各金融機関にそれぞれ提出させなければいけないためです。しかし、出生から死亡の戸籍謄本を集めると相当の枚数になりますし、全ての金融機関や法務局等に提出するために、その分の戸籍謄本を取得すると大変な分量になってしまいます。
そこで法務局が交付する「法定相続情報一覧図の写し」を戸籍謄本の束の代わりに金融機関等に提出できる制度ができました。これが法定相続情報証明制度です。
法務局に法定相続人に関する情報を一覧図にした法定相続情報一覧図を提出すれば、以後5年間、無料にて法務局の証明がある法定相続情報一覧図の写しを交付してもらえます。
法定相続情報一覧図の写しは必要な数を交付してもらえますので、複数の相続登記や預貯金の相続手続を並行して進めることが可能となります。
- 司法書士の報酬
- 1万円~
- 戸籍・住民票等の取得報酬
- 1通 1500円
- 実費
- 登記事項証明書 1通 600円