不動産登記

動産登記(所有権移転、名義変更、抹消登記)

  • 土地や建物をお持ちの方が亡くなられたとき
  • 土地や建物をお売りになるとき
  • 土地や建物をお買いになるとき
  • 住宅ローンの返済が終わったとき
上記のような場合は、その土地や建物について登記をする必要があります。
まずはお気軽にご相談・お問い合わせください。

動産登記とは?

不動産登記とは、国が管理する登記簿(登記記録)に、土地、建物についての物理的状況および権利関係を記録してもらうためにするものです。
不動産登記は、「表示の登記」と「権利の登記」に大別できます。表示の登記は、不動産の物理的状況を明らかにするためのもので、登記事項証明書(登記簿謄本)の表題部に記載されます。たとえば、建物であれば、所在、家屋番号、種類、構造、床面積などが表示の登記として表題部に記載されています。表示の登記をするには、不動産(土地、建物)の測量などが必要になるため、専門家である土地家屋調査士が登記申請手続きをします。
権利の登記は、誰がその不動産を所有しているか、また、抵当権が設定されているかなど、不動産の権利関係を明らかにするためのものです。
たとえば、建物を建てたときには所有権保存登記により所有者の住所氏名が登記され、相続が発生したときには所有権移転登記をすることで不動産を取得した相続人の住所氏名が登記されるといった具合です。
不動産の名義変更
71,500円から(消費税込)

有権移転登記(所有者の名義変更)

不動産の所有権が他の人に移転する際におこなう登記です。
不動産の名義が他の人に書き換わることから、名義変更の登記といわれることも多いです。
所有権移転の理由(登記原因)としては、売買、贈与、相続、遺贈、財産分与などがあります。

相続による所有権移転(相続登記)

不動産を所有されている方が亡くなられた場合に、被相続人から相続人への所有権移転(名義変更)をするための登記です。法定相続による場合、遺産分割協議による場合、遺言による場合などがあります。

贈与による所有権移転登記

所有している不動産を無償で譲渡し、贈与者から受贈者への名義変更(贈与による所有権移転登記)をするのが、不動産贈与登記です。 ご家族以外の、知人やその他の第三者に贈与する場合もありますが、多くは相続対策の一つとして、自らの生前に相続人へ贈与する(生前贈与)ために検討されるものです。

遺贈による所有権移転登記

遺贈とは、遺言により、遺言者の財産(不動産など)を贈与することです。遺言にもとづいて登記するのであっても、相続ではなく、あくまでも贈与の一つですから、受遺者と、遺言執行者(または遺贈者の相続人全員)との共同申請により登記します。

財産分与による所有権移転登記

離婚をした人の一方は、離婚の相手方に対して財産の分与を請求することができます。これを財産分与といいます。そして、分与した財産が不動産である場合、財産分与する方から分与を受ける方へ、名義変更(所有権移転登記)をします。

売買による所有権移転登記

親族間や親子間で不動産の売買をするケースを念頭に置き、名義変更(所有権移転登記)手続きについて解説します。身内での取引であっても、売買契約書の作成、売買代金の受け渡し、名義変更手続きなどをきちんとする必要があります。

の他の登記

抵当権抹消登記

住宅ローンや、その他の金銭借入れの際に設定した抵当権(根抵当権)を抹消するための登記です。

登記名義人住所変更登記

不動産の登記事項証明書(登記簿謄本)には、所有者の住所および氏名が記載されています。引っ越しなどにより住所が変わった場合、結婚などにより氏名が変わった場合には、所有権登記名義人住所(または、氏名)変更登記が必要です。