家族信託でのよくあるお悩み
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親が高齢になり、預貯金や不動産の管理が心配
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認知症になる前に相続対策をしたい
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アパートや賃貸不動産を家族で管理したい
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遺言だけでは不安
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将来、実家を売却する可能性がある
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親の判断能力が低下した場合に備えたい
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成年後見制度以外の方法を知りたい
家族信託とは?
家族信託とは、ご自身の財産(不動産・預貯金など)の管理や処分を、信頼できるご家族に託す仕組みです。
例えば、親御様が所有している不動産や預貯金について、将来認知症などにより判断能力が低下した場合、預金の解約や不動産の売却が難しくなることがあります。
そのような事態に備えて、元気なうちにご家族へ財産管理を任せる契約をしておくのが家族信託です。
近年では、
・認知症対策
・相続対策
・賃貸不動産の管理
・二次相続対策
などの目的で利用されるケースが増えています。
例えば、親御様が所有している不動産や預貯金について、将来認知症などにより判断能力が低下した場合、預金の解約や不動産の売却が難しくなることがあります。
そのような事態に備えて、元気なうちにご家族へ財産管理を任せる契約をしておくのが家族信託です。
近年では、
・認知症対策
・相続対策
・賃貸不動産の管理
・二次相続対策
などの目的で利用されるケースが増えています。
家族信託のメリット
認知症による財産凍結を防ぐことができる
認知症などにより判断能力が低下すると、預貯金の引き出しや不動産の売却ができなくなる場合があります。
家族信託を利用しておけば、受託者となったご家族が財産管理を継続できます。
家族信託を利用しておけば、受託者となったご家族が財産管理を継続できます。
柔軟な財産承継が可能
遺言では、一代限りの財産承継しか指定できません。
家族信託では、
「自分の死後は妻へ、その後は長男へ」
といったように、将来の承継先まで決めておくことが可能です。
家族信託では、
「自分の死後は妻へ、その後は長男へ」
といったように、将来の承継先まで決めておくことが可能です。
成年後見制度より柔軟な財産管理ができる
成年後見制度では、家庭裁判所の監督を受けるため、財産の処分に制限が生じる場合があります。
家族信託では、契約内容に応じて柔軟な財産管理が可能です。
家族信託では、契約内容に応じて柔軟な財産管理が可能です。
家族信託が活用されるケース
不動産管理
賃貸アパートや駐車場などの管理を、お子様へ任せたい場合。
実家の管理・売却
将来的に施設入所などで実家を売却する可能性がある場合。
障がいを持つお子様への財産承継
長期的な財産管理・生活支援のために活用されることがあります。
二次相続対策
配偶者の次に、さらに誰へ承継するかを決めておきたい場合。
家族信託の手続きの流れ
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STEP
1お問い合わせ・ご相談
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STEP
2財産状況・ご希望内容の確認
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STEP
3信託内容のご提案
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STEP
4家族信託契約書の作成
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STEP
5公証役場での契約手続き
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STEP
6信託登記(不動産がある場合)
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STEP
7家族信託開始
家族信託で必要となる主な手続き
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家族信託契約書の作成
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公正証書作成サポート
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不動産の信託登記
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信託口口座の開設サポート
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関係士業との連携(税理士等)
当事務所では、税理士など他の専門家とも連携し、家族信託手続きを進めています。
家族信託の費用について
- 家族信託設計費用
- 330,000円(消費税込)から
- 家族信託契約書作成
- 165,000円(消費税込)から
- 信託登記費用
- 110,000円(消費税込)から
※別途、公証人手数料・登録免許税等の実費がかかります。
※財産内容、不動産数、契約内容により費用が異なります。
※財産内容、不動産数、契約内容により費用が異なります。
家族信託をご検討の方へ
家族信託は、認知症対策や相続対策として注目されている制度ですが、ご家族の状況や財産内容によって、適切な方法は異なります。
遺言や成年後見制度を利用した方が良い場合もありますので、まずはお気軽にご相談ください。
遺言や成年後見制度を利用した方が良い場合もありますので、まずはお気軽にご相談ください。